仮登記担保法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
仮登記担保法の正式名称は、仮登記担保契約に関する法律です。
目次
第1部 仮登記担保契約に関する法律1条(趣旨)
第1章 不動産所有者の与えた物上保証人となることの承諾が仮登記担保権設定の承諾を含むと解することの当否(消極)
第2部 買戻特約付売買契約名下になされた契約が、仮登記担保契約と認められた事例
第3部 1 仮登記担保権の実行としての本登記手続請求訴訟の提起は、被担保債権についての消滅時効の中断事由となる。
2 仮登記担保権の実行としての本登記手続請求訴訟による被担保債権の時効中断は、その訴訟において主張されている債権である限り、当該担保物件では回収されない被担保債権についても生じる。
第4部 仮登記担保契約に関する法律2条1項(所有権移転の効力の制限等)
第1章 仮登記担保権の清算期間徒過後に、債務者が代物弁済予約完結権行使による所有権移転を追認したことにより、所有権移転の効力が生じたものとされた事例
第5部 仮登記担保法3条(清算金)
第1章 1 仮登記担保法2条1項により通知された清算金見積額が不当である場合における右通知の効力(積極)
2 仮登記担保の目的土地に対抗力ある賃貸借が設定されている場合、清算金見積りにあたり賃借権価格を控除することの当否(積極)
第2章 仮登記担保としての代物弁済予約完結の場合において、評価清算前であれば、債務者は被担保債権である貸金等の債権と反対債権の関係に立つ賃料債権とを相殺することができるが、相殺の結果被担保債権が消滅したときは、仮登記担保権者は、清算金の支払と引換えに代物弁済による本登記手続を求めることはできない。
第3章 清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第3者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、右第3者からの右不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保権者とする留置権の抗弁権を主張することができる。
第4章 仮登記担保権者が清算期間経過前に仮登記に基づく所有権移転本登記を受けたが清算金支払義務がなお残存している場合において担保権設定者が清算期間経過後に本登記の抹消を求めることの可否(消極)
第5章 仮登記担保契約と別個にその被担保債権の弁済期後の清算期間内に同一当事者間で同一物権について新たに代物弁済契約がなされた場合であっても、右の代物弁済契約は当初の仮登記担保契約について事後に清算金の支払を不要とする特約をしたに等しく、仮登記担保法3条3項の立法趣旨に照らし、右代物弁済契約は無効で、それによって所有権移転の効果は生じないと解するのが相当である。
第6部 仮登記担保法5条 (物上代位権者等に対する通知)
第1章 仮登記担保権者は、仮登記担保法2条1項所定の清算期間後に、同法5条1項所定の通知をしたときであっても、後順位担保権者に対し、仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることができる。
第2章 1、仮登記担保権者が仮登記担保法5条1項所定の通知をしなかった場合における、当該後順位担保権者に対する仮登記に基づく本登記承諾請求の許否
2、仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で後順位担保権者の被担保債権に優先する債権等を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合と、右後順位担保権者に対する仮登記担保法5条1項所定の通知
第3章 仮登記担保権者が仮登記担保法5条2項所定の通知をしなかった場合における同項の第3者に対する仮登記に基づく本登記承諾請求の可否(消極)
第7部 仮登記担保法11条 (受戻権)
第1章 1 代物弁済予約の仮登記担保契約において、「換価処分の前提として各物件を明渡さなければならない」等換価処分を予定した文言があるときは、右契約は処分清算型のものであると認めるのが相当である。
2 所有権移転登記がされている処分清算型仮登記担保の場合には、債務者は、清算のされるまで、債務全額を弁済して仮登記担保権を消滅させ、右登記を抹消して目的不動産の完全な所有権を回復することができる。
第2章 仮登記担保権者が既に本登記を経ていたため負担した公租公課、並びに、仮登記担保権者が目的土地保全のため支出した不法占拠者排除に要した費用は、債務者が受戻請求に際し提供すべき債権等の額に含まれる
第8部 仮登記担保法律13条(優先弁済請求権)
第1章 仮登記担保法の適用がない仮登記担保権が抵当権と併用されている場合、右仮登記担保権に基づく優先弁済権の行使については、民法374条は準用されない。
第2章 競売不動産の最低売却価額では手続費用および差押債権者の債権に優先する仮登記担保権の被担保債権を弁済して剰余を生ずる見込みがないとした原審の判断が違法とされた事例
第9部 仮登記担保法15条 (強制競売等の場合の担保仮登記)
第1章 1 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払い債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否
2 担保仮登記の権利者が仮登記担保法15条1項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産引渡請求の可否
第2章 先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続に置いて抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。
第3章 実体上所有権を取得している仮登記権利者については、その者が、仮登記後にされた強制執行手続の排除を求めるため、第3者異議異の訴えを提起することを許すのが相当である。
第10部 仮登記担保法16条
第1章 仮登記担保権設定後に設定された不動産上の短期賃借権は競売により失効するか
第2章 甲の仮登記担保権に後れて乙の抵当権および丙の短期賃借権が設定されたのち右抵当権が実行された場合における丙に対する不動産引渡命令の許否(積極)
第11部 仮登記担保法20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用) 、16条
第1章 金銭債権を担保する目的で抵当権と同時に設定された賃借権を基礎として設定された転借権に基づく占有者と不動産引渡命令の相手方
第2章 競売不動産の抵当権併用の仮登記短期賃借権による占有者は不動産引渡命令の相手方となるとされた例
第12部 仮登記担保法17条 (強制競売等の特則)
第1章 仮登記担保法17条1項の催告懈怠の瑕疵が治癒したとされた事例
第13部 借地権の設定されている土地上の建物について、仮登記担保権の実行によりその所有権を取得した者が、借地法9条ノ3の規定により、裁判所に対して、借地権譲渡につき、賃貸人の承諾に代わる許可の申立てをすることは許されない。
第14部 譲渡担保権
第1章 1 譲渡担保権者は被担保債務が履行遅滞となったが目的不動産を第3者が占有する場合、目的不動産の処分権の行使による換価手続の一環としてその第3者が自己に対抗する占有権原を有しない限り明渡しを求めることができるが、その場合であっても目的不動産の所有権を確定的に取得する以前はその第3者に対し賃料相当の損害金を求めることはできない。
2 譲渡担保権者が確定的に目的不動産の所有権を取得するのは評価清算の時であり、評価清算がなされたというためには、譲渡担保権者が債務者に対し自己に確定的に目的不動産を帰属させる旨の意思表示をしただけでは足りず、目的不動産の適正評価額が被担保債権額を超えるときはその差額を精算金として支払う旨の通知が必要であり、評価額が債権額を超えないときはその旨の通知が必要である。
第2章 処分清算型の譲渡担保契約において譲渡担保権者が当該不動産を清算のため処分するにあたり当該不動産の負担する抵当債務を弁済した場合に右弁済額を売却代金から差し引いて精算することが譲渡担保契約の当事者の通常の意思に合致するものとされた事例
第2章 処分清算型の譲渡担保契約において譲渡担保権者が当該不動産を清算のため処分するにあたり当該不動産の負担する抵当債務を弁済した場合に右弁済額を売却代金から差し引いて精算することが譲渡担保契約の当事者の通常の意思に合致するものとされた事例