最2小判平成26年1月24日、阪急トラベルサポート(第2)事件
『平成26年度重要判例解説』労働法2事件
残業代等請求事件
【判示事項】 募集型の企画旅行における添乗員の業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
【判決要旨】 募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1) 当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。
(2) 当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。
【参照条文】 労働基準法38の2-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事246号1頁
裁判所時報1596号45頁
判例タイムズ1400号101頁
判例時報2220号126頁
労働判例1088号5頁
労働経済判例速報2205号3頁