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2020年01月17日
マンション管理組合の理事長を理事の過半数の一致により解職できるとした事例

最高裁判所第1小法廷判決平成29年12月18日 『平成30年度重要判例解説』民法5事件
総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
【判示事項】 理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし,役員である理事に理事長を含むものとした上,役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,理事の互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
【判決要旨】 理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし,役員である理事に理事長を含むものとした上,役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならないとする一方で,理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合においては,理事の互選により選任された理事長につき,当該規約中の理事の互選により理事長を選任する旨の定めに基づいて,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる。
【参照条文】 建物の区分所有等に関する法律3
       建物の区分所有等に関する法律25-1
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻10号2546頁
       判例タイムズ1448号56頁
       判例時報2371号40頁
       金融法務事情2091号56頁

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