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2020年01月18日
社団の理事長等の地位にあった者が受けた社団からの借入金債務の債務免除益の所得区分

最1小判平成27年10月8日 『平成27年度重要判例解説』租税法8事件
納税告知処分等取消請求事件
【判示事項】 権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例
【判決要旨】 権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,①同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職を行っていたことによるものとみるのが相当であること,②当該社団が同人の申入れを受けて上記借入金債務の免除に応ずるに当たっては当該社団に対する同人の貢献についての評価が考慮されたことがうかがえることなどの判示の事情の下においては,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当する
【参照条文】 所得税法28-1
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事251号1頁
       裁判所時報1637号223頁
       判例タイムズ1419号72頁
       税務訴訟資料265号順号12733
【評釈論文】 ジュリスト1489号10頁
       ジュリスト1492号203頁
       税経通信71巻1号189頁
       税務事例51巻2号38頁
       青山ビジネスロー・レビュー5巻2号65頁

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