最高裁判所第1小法廷判決平成23年1月20日 『平成23年重要判例解説』知的財産法3事件
著作権侵害差止等請求事件
【判示事項】 放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
【判決要旨】 放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)
【参照条文】 著作権法21
著作権法98
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集65巻1号399頁
判例タイムズ1342号100頁
判例時報2103号128頁