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2020年01月23日
第二次納税義務成立に関する徴収不足要件の意義とその判断基準時

最2小判平成27年11月6日 『平成28年度重要判例解説』租税法2事件
第二次納税義務告知処分取消等請求事件
【判示事項】 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
【判決要旨】 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。
【参照条文】 地方税法11-1
       地方税法11の8
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集69巻7号1796頁
       判例タイムズ1421号56頁
       判例時報2287号28頁
【評釈論文】 ジュリスト1490号10頁
       ジュリスト1497号131頁
       ジュリスト1498号111頁
       ジュリスト1505号208頁
       税経通信71巻3号185頁
       法曹時報69巻10号295頁
       民商法雑誌152巻3号257頁

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