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2020年01月25日
更正処分の誤りと延滞税『租税判例百選 第6版』99事件
最2小判平成26年12月12日 延滞税納付債務不存在確認等請求事件 【判示事項】 相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例 【判決要旨】 相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。        (1) 上記相続税については,法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて上記減額更正がされ,これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後,上記納付をした税額を超えない額に上記増額更正がされた。        (2) 上記減額更正は,相続財産である土地の評価の誤りを理由としてされ,上記増額更正は,上記減額更正における土地の評価の誤りを理由としてされた。 (補足意見及び意見がある。) 【参照条文】 国税通則法24        国税通則法26        国税通則法60-1        国税通則法60-2        国税通則法61-1 【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事248号165頁        判例タイムズ1412号121頁        判例時報2254号18頁        税務訴訟資料(徴収関係判決)平成26年順号26-44 【評釈論文】 ジュリスト1481号10頁        ジュリスト1486号103頁        ジュリスト1487号65頁        ジュリスト1492号193頁        別冊ジュリスト228号192頁        租税訴訟10号418頁        税研184号92頁        税経通信70巻5号184頁        判例時報2277号188頁        民商法雑誌151巻1号105頁

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