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2020年01月27日
改良住宅の使用権の承継を定める市営住宅条例の適法性

最1小判平成29年12月21日
『平成30年度重要判例解説』行政法1事件
居住確認等請求本訴,家屋明渡等請求反訴事件
【判示事項】 改良住宅の入居者が死亡した場合の使用権の承継について定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項と住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条
【判決要旨】 改良住宅の入居者が死亡した場合において,その死亡時に当該入居者と同居していた者で,市長の承認を受けて同居している者等に限り,市長の承認を受けて引き続き当該改良住宅に居住することができる旨定める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない。
【参照条文】 住宅地区改良法29-1
       公営住宅法48
       民法896
       京都市市営住宅条例(平9京都市条例1号)24-1
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻10号2659頁
       判例タイムズ1450号45頁
       判例時報2378号6頁
【評釈論文】 ジュリスト1527号111頁
       ジュリスト1531号36頁
       判例時報2405号137頁
       法学協会雑誌136巻4号1131頁
       法学教室454号137頁
       民商法雑誌154巻5号1112頁

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