収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
最高裁判所第3小法廷判決平成24年11月20日
行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
『平成25年重要判例解説』行政法5事件
【判示事項】 収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
【判決要旨】 収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合において,審査請求がされたときは,収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は,土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により,その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となる。
(補足意見がある。)
【参照条文】 行政事件訴訟法14-3
行政事件訴訟法20
土地収用法133-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集66巻11号3521頁
判例タイムズ1385号114頁
判例時報2174号40頁