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2020年01月28日
権利能力のない社団に対する債務名義に基づく強制執行の方法

最高裁判所第3小法廷判決平成22年6月29日
執行文付与請求事件
『平成22年重要判例解説』民事訴訟法6事件
【判示事項】 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法
【判決要旨】 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において、上記不動産につき、当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは、上記債権者は、強制執行の申立書に、当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか、上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団および上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して、当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり、上記債務名義につき、上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。
(補足意見がある。)
【参照条文】 民法33
       民事訴訟法29
       民事執行法23-3
       民事執行法25
       民事執行法27-2
       民事執行法33
       民事執行規則21
       民事執行規則23
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集64巻4号1235頁
       判例タイムズ1326号128頁
       金融・商事判例1349号16頁
       判例時報2082号65頁
       金融法務事情1904号111頁

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