離婚後の親権者の父が母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定平成29年12月5日
子の引渡し仮処分申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
『平成30年度重要判例解説』民法8事件
【判示事項】 離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
【判決要旨】 離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。
(1) 子が7歳であり,母は,父と別居してから4年以上,単独で子の監護に当たってきたものであって,母による上記監護が子の利益の観点から相当なものではないことの疎明がない。
(2) 母は,父を相手方として子の親権者の変更を求める調停を申し立てている。
(3) 父が,子の監護に関する処分としてではなく,親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求める合理的な理由を有することはうかがわれない。
(補足意見がある。)
【参照条文】 民法1-3
民法820
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集71巻10号1803頁
判例タイムズ1446号62頁
判例時報2365号67頁