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2020年02月05日
株主割当ての方法による募集株式の発行における募集事項等の通知と新株発行の無効

株主割当ての方法による募集株式の発行における募集事項等の通知が違法であり,当該新株発行には無効原因があるとされた事例

大阪高等裁判所判決平成28年7月15日
『平成28年度重要判例解説』商法4事件
新株発行無効請求控訴事件
【判示事項】 株主割当ての方法による募集株式の発行における募集事項等の通知が違法であり,当該新株発行には無効原因があるとされた事例
【判決要旨】 本件新株発行における被控訴人に対する募集事項等の通知は、会社法202条4項所定の2週間前の要件を満たさない上、払込期間に入ってからなされたものである点において、株主である被控訴人に対して差止めの機会を付与したといえないものであって、同法202条4項、210条の趣旨に反して違法である。
【参照条文】 会社法202
【掲載誌】  判例タイムズ1431号132頁
       金融・商事判例1500号23頁

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