最高裁判所第1小法廷判決平成22年3月25日
損害賠償請求事件
『平成22年重要判例解説』民法10事件
【判示事項】 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為が,X会社に対する不法行為に当たらないとされた事例
【判決要旨】 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において、別会社を事業主体として、X会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した行為は、それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用して行われたものであり、上記取引先に対する売上高が別会社の売上高の8~9割を占めるようになり、X会社における上記取引先からの受注額が減少したとしても、次の(1)、(2)など判示の事情の下では、社会通念上自由競争の範囲を逸脱するものではなく、X会社に対する不法行為に当たらない。
(1) 上記従業員は、X会社の営業秘密に係る情報を用いたり、その信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったものではない。
(2) 上記取引先のうち3社との取引は退職から5ヵ月ほど経過した後に始まったものであり、残りの1社についてはX会社が営業に消極的な面もあったのであって、X会社と上記取引先との自由な取引が阻害された事情はうかがわれず、上記従業員においてその退職直後にX会社の営業が弱体化した状況を殊更利用したともいえない。
【参照条文】 民法709
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集64巻2号562頁
判例タイムズ1327号71頁
金融・商事判例1351号54頁
判例時報2084号11頁
労働判例1005号5頁
労働経済判例速報2073号3頁