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2020年02月07日
民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時、履行遅滞となる時期

最高裁判所第2小法廷判決平成28年2月26日
『平成28年度重要判例解説』民法12事件
価額償還請求上告,同附帯上告事件
【判示事項】 1 民法910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時
2 民法910条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期
【判決要旨】 1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時である。
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
【参照条文】 民法910
       民法412
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集70巻2号195頁
       判例タイムズ1423号124頁
       金融・商事判例1493号14頁
       判例時報2301号92頁
       金融法務事情2046号80頁

 1 本件は,Aの相続開始後認知によってその相続人となった原告(X)が,Aの子であり,Aの遺産について既に遺産の分割をしていた被告ら(Yら)に対し,民法910条(以下「本件規定」という。)に基づき価額の支払を求める事案であり,同条の定める価額の支払請求をする場合における遺産の価額算定の基準時及び価額の支払債務が遅滞に陥る時期が争われているものである。

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