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2020年02月09日
財産分与と年金分割につき他の家庭に関する事項と併せて申立てられた調停不成立時の家事審判への移行の有無

最高裁判所第3小法廷決定平成23年7月27日
審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件
『平成23年重要判例解説』民事訴訟法6事件
【判示事項】 家事審判法9条1項乙類に掲げる事項(本件では、財産分与と年金分割)につき他の家庭に関する事項と併せて申し立てられた調停が成立しない場合における審判への移行の有無
【判決要旨】 家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する。
【参照条文】 家事審判法26-1
【掲載誌】  家庭裁判月報64巻2号104頁
       最高裁判所裁判集民事237号307頁
       裁判所時報1537号297頁
       判例タイムズ1357号85頁
       判例時報2130号3頁
【評釈論文】 ジュリスト1440号133頁
       法学研究(慶応大)85巻6号94頁
       法政論集(名古屋大)244号151頁
       民商法雑誌146巻2号183頁

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