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新着情報
2020年02月10日
自動車割賦販売において留保所有権を代位取得した保証人が別除権を行使する際の登録名義

最高裁判所第1小法廷判決平成29年12月7日
自動車引渡請求事件
『平成30年度重要判例解説』民法4事件
【判示事項】 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,保証人が留保所有権を別除権として行使することの可否
【判決要旨】 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。
【参照条文】 破産法49
       破産法65-1
       民法369(所有権留保)
       民法500
       民法501
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻10号1925頁
       判例タイムズ1452号51頁
       金融・商事判例1550号61頁
       金融・商事判例1533号36頁
       判例時報2385号63頁
       金融法務事情2099号72頁
       金融法務事情2080号6頁

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