株主代表訴訟の対象となる取締役の責任には,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるか
最高裁判所第3小法廷判決平成21年3月10日
所有権移転登記手続請求事件、 大阪観光事件
『平成21年重要判例解説』商法3事件
【判示事項】 株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるか
【判決要旨】 株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には、同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか、取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれる。
【参照条文】 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266-1
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267-1
会社法423-1
会社法847-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集63巻3号361頁
判例タイムズ1295号179頁
金融・商事判例1315号46頁
金融・商事判例1319号40頁
判例時報2041号139頁
金融法務事情1873号63頁