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新着情報
2020年02月11日
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格

最高裁判所第2小法廷判決平成26年2月14日
遺産確認,建物明渡等請求事件
『平成26年重要判例解説』民事訴訟法1事件
【判示事項】 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
【判決要旨】 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
【参照条文】 民事訴訟法第1編第3章(当事者)
       民事訴訟法40
       民事訴訟法134
       民法898
       民法905
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集68巻2号113頁
       判例タイムズ1410号75頁
       金融・商事判例1464号40頁
       判例時報2249号32頁
       金融法務事情2015号104頁

 1 事案の概要
 本件は,固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えにおいて,共同相続人が自己の相続分の全部を譲渡した場合に,その者が同訴えの当事者適格を有するか否かが問題とされた事案である。

 

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