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2020年02月11日
強制執行停止の担保として金銭を供託した債務者の会社更生手続開始と担保の被担保債権の性質

最高裁判所第2小法廷決定平成25年4月26日
担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
『平成25年重要判例解説』民事訴訟法11事件
【判示事項】 1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否
【判決要旨】 1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができる。
【参照条文】 民事訴訟法76
       民事訴訟法77
       民事訴訟法259
       民事訴訟法403-1
       民事訴訟法405-2
       民事執行法39-1
       会社更生法2-8
       会社更生法2-10
       会社更生法203-2
       会社更生法204-1
       供託法8-1
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集67巻4号1150頁
       判例タイムズ1389号102頁
       金融・商事判例1420号8頁
       判例時報2186号36頁
       金融法務事情1972号78頁

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