大阪高等裁判所判決昭和53年3月30日
法人税額更正決定取消等請求控訴事件
【判示事項】 親会社が子会社に対して無利息で融資をした場合と寄付金とされる利息相当額
【判決要旨】 法人税法上の同族会社の関係にある親会社が子会社に対し、その事業達成を援助する目的で、期間を3ヵ年に限り400万円を限度として無利息で融資する契約を締結した場合において、その融資金額の利息相当額につき寄付金と認定するときは、その利息相当額は年6%である。
【参照条文】 法人税法37
法人税法22-2
【掲載誌】 高等裁判所民事判例集31巻1号63頁
訟務月報24巻6号1360頁
金融・商事判例546号33頁
判例時報925号51頁
金融法務事情856号30頁
税務訴訟資料97号1160頁