最高裁判所大法廷決定平成25年9月4日
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
『平成25年重要判例解説』民法14事件
【判示事項】 1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
【判決要旨】 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
(1,2につき補足意見がある。)
【参照条文】 憲法14-1
民法900
憲法81
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集67巻6号1320頁
家庭裁判月報65巻7号163頁
判例タイムズ1393号64頁
金融・商事判例1429号10頁
金融・商事判例1425号18頁
判例時報2197号10頁
金融法務事情1983号104頁
金融法務事情1978号37頁
登記情報625号7頁