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新着情報
2020年02月13日
滞納者の不動産の持分に対する差押処分の取消訴訟における他の共有者の原告適格

最高裁判所第2小法廷判決平成25年7月12日
『平成25年度重要判例解説』租税法6事件
『平成25年重要判例解説』行政法3事件
差押処分取消,国家賠償等請求事件
【判示事項】 滞納者と他の者の共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差押えられた場合における他の共有者は、その差押処分の法的効果による権利の制限を受けるものであって、当該処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、その差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消訴訟における原告適格を有する。しかし、当該差押処分が対象財産の選定などの点において違法でないときは、差押処分の取消請求は理由がない、とされた事例。
【判決要旨】 滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
【参照条文】 行政事件訴訟法9-1
       国税徴収法47-1
       国税徴収法69-1ただし書
       国税徴収法69-2
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事244号43頁
       裁判所時報1583号220頁
       判例タイムズ1396号147頁
       判例時報2203号22頁
       金融法務事情1990号126頁
       税務訴訟資料(徴収関係判決)平成25年順号25-33

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