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2020年02月14日
不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害

最高裁判所第2小法廷判決平成22年10月15日
損害賠償請求事件
『平成22年重要判例解説』民法12事件
【判示事項】 1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事235号65頁
       裁判所時報1517号284頁

 

 

 

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