最高裁判所第1小法廷判決平成25年6月6日
年次有給休暇請求権存在確認等請求事件
『平成25年度重要判例解説』労働法1事件
【判示事項】 労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
【判決要旨】 無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
【参照条文】 労働基準法39-1
労働基準法39-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集67巻5号1187頁
判例タイムズ1392号57頁
判例時報2192号135頁
労働判例1075号21頁
労働経済判例速報2186号3頁