最高裁判所第2小法廷判決平成24年1月13日
所得税更正処分等取消請求事件
『平成24年重要判例解説』租税法4事件
【判示事項】 1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
【判決要旨】 1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。
2 死亡保険金の受取人を会社とし、満期保険金の受取人を当該会社の代表者らとする養老保険契約の保険料を当該会社が支払い、満期保険金を当該代表者らが受け取った場合において、上記保険料のうち当該代表者らに対する貸付金として経理処理がされた部分がその2分の1である一方、その余の部分が当該会社における保険料として損金経理がされたものであるなど判示の事情のもとでは、上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上、後者の部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。
(1、2につき補足意見がある)
【参照条文】 所得税法34-2
所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集66巻1号1頁
判例タイムズ1371号118頁
判例時報2149号52頁
金融法務事情1951号101頁
税務訴訟資料262号順号11855
最高裁判所第1小法廷判決平成24年1月16日
【判示事項】 1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
【判決要旨】 1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。
2 死亡保険金の受取人を法人とし、満期保険金の受取人を当該法人の代表者とする養老保険契約の保険料を当該法人が支払い、満期保険金を当該代表者が受け取った場合において、上記保険料のうち当該代表者に対する役員報酬として損金経理がされその給与として課税された部分がその2分の1である一方、その余の部分が当該法人における保険料として損金経理がされたものであるなど判示の事情のもとでは、上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上、後者の部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。
3 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためにはそれが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要するにもかかわらず、これと異なる法令解釈に基づいて行われた過少申告について、課税実務上の運用や税務当局等の示した見解の有無などの点につき十分に審理することなく、関係する通達の文言の一部や上記の法令解釈と同旨の見解を採る市販の解説書の記載のみをもって、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断には、違法がある。
【参照条文】 所得税法34-2
所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183-2
国税通則法65-4
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事239号555頁
裁判所時報1547号46頁
判例タイムズ1371号118頁
判例時報2149号52頁
金融法務事情1951号101頁
税務訴訟資料262号順号11856