最高裁判所第3小法廷判決平成23年10月25日
債務不存在確認等請求及び当事者参加事件
『平成23年重要判例解説』民法1事件
『商法判例百選』有斐閣 2019年
【判示事項】 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となるか
【判決要旨】 個品割賦購入あっせんにおいて、購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても、販売業者とあっせん業者との関係、販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容および程度、販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無および程度等に照らし、販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ、売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はない。
【参照条文】 民法1-2
民法90
割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)2-3
割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30の4
割賦販売法2-4
割賦販売法35の3の19
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集65巻7号3114頁
判例タイムズ1360号88頁
金融・商事判例1384号29頁
金融・商事判例1378号12頁
判例時報2133号9頁
金融法務事情1945号90頁