東京高等裁判所決定昭和54年2月15日
即時抗告申立事件
『商法判例百選』有斐閣 2019年
【判示事項】 1、証券取引法上証券会社に作成が義務づけられている有価証券売買日記帳などの文書と民訴法312条3号による文書提出命令の申立の適否(消極)
2、前項の文書は商法35条にいう商業帳簿に該当するか(消極)
【参照条文】 民事訴訟法312
証券取引法184
商法32
商法35
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集30巻1~4号24頁
下級裁判所民事裁判例集32巻9~12号1374頁
判例タイムズ387号66頁
判例時報925号69頁
抗告人は、相手方(証券会社)に対し、証券取引法125条(相場操縦の禁止)に違反する行為があることを理由として同法126条による損害賠償請求訴訟を提起している。
そして、抗告人はその立証のため、同法184条によって相手方(証券会社)が作成を義務づけられている有価証券売買日記帳、同勘定元帳について、民訴法312条3号前・後段または商法35条により文書提出命令を申し立てたところ、東京地裁はこれを却下した。
本件はその抗告審決定で、原審の判断を是認した。