最高裁判所第1小法廷判決平成22年10月14日
請負代金請求事件
『平成22年重要判例解説』民法4事件
【判示事項】 数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者XとXに対する発注者Yとの間におけるYが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨の合意が,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨を定めたものと解された事例
【判決要旨】 数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者XとXに対する発注者Yとの間におけるYが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨の合意は、上記工事が一部事務組合から発注された公共事業に係るものであって、同組合からの請負代金の支払は確実であったなど判示の事情のもとにおいては、Xに対する請負代金の支払につき、Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず、Yが上記支払を受けた時点またはその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨を定めたものと解すべきである。
【参照条文】 民法127-1
民法135-1
民法632
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事235号21頁
裁判所時報1517号283頁
判例タイムズ1336号46頁
金融・商事判例1357号13頁
判例時報2097号34頁
金融法務事情1925号100頁
【評釈論文】