最高裁判所第1小法廷判決平成24年9月13日
建物明渡請求事件
【判示事項】 借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
【判決要旨】 借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する
【参照条文】 借地借家法38
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集66巻9号3263頁
裁判所時報1563号335頁