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2020年02月18日
ゴルフ場の営業の譲受人が譲渡人の用いていた預託金会員制のゴルフクラブの名称を継続して使用している場合における譲受人の預託金返還義務の有無

最高裁判所第2小法廷判決平成16年2月20日
預託金返還請求事件
『商法判例百選』有斐閣 2019年
【判示事項】 ゴルフ場の営業の譲受人が譲渡人の用いていた預託金会員制のゴルフクラブの名称を継続して使用している場合における譲受人の預託金返還義務の有無
【判決要旨】 預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の営業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の営業の譲渡がされ、譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が継続して使用しているときには、譲受人が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、譲受人は、商法26条1項の類推適用により、会員が譲渡人に交付した預託金の返還義務を負う。
【参照条文】 商法26-1
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集58巻2号367頁
       判例タイムズ1148号180頁
       金融・商事判例1195号30頁
       判例時報1855号141頁
       金融法務事情1710号49頁

 

 

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