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2020年02月18日
遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条の「遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

最高裁判所第2小法廷判決平成27年11月20日
遺言無効確認請求事件
『平成28年度重要判例解説』民法13事件
【判示事項】 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
【判決要旨】 遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は、その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても、その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係のもとにおいては、その行為の一般的な意味に照らして、上記遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言のすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる。
【参照条文】 民法968-2
       民法1024前段
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集69巻7号2021頁
       判例タイムズ1421号105頁
       金融・商事判例1485号10頁
       判例時報2285号52頁
       金融法務事情2044号69頁

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