最高裁判所第3小法廷判決平成20年6月10日
預託金返還請求事件
『商法判例百選』有斐閣 2019年
【判示事項】 会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無
【判決要旨】 預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社または設立会社に承継され、事業を承継した会社が上記名称を引き続き使用しているときには、上記会社が会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、上記会社は、会社法22条1項の類推適用により、会員が分割をした会社に交付した預託金の返還義務を負う。
【参照条文】 会社法22-1
会社法757
会社法762-1
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)373
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)374の16
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事228号195頁
裁判所時報1461号225頁
判例タイムズ1275号83頁
金融・商事判例1302号46頁
判例時報2014号150頁
金融法務事情1848号57頁