交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年02月18日
検察審査会の起訴議決に対する行政事件訴訟を提起することができるか

最高裁判所第1小法廷決定平成22年11月25日
執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
『平成23年重要判例解説』行政法5事件
【判示事項】 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
【判決要旨】 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
【参照条文】 検察審査会法41の6-1
       検察審査会法41の10-1
       行政事件訴訟法1
       行政事件訴訟法25-2
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集64巻8号1951頁
       判例タイムズ1356号78頁
       判例時報2127号3頁

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423