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2020年02月19日
区分所有権競売請求訴訟の口頭弁論終結後の譲受人に対する競売申立ての可否
最高裁判所第3小法廷決定平成23年10月11日 不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件 『平成24年重要判例解説』民事訴訟法7事件 【判示事項】 建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権及び敷地利用権の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることの可否 【判決要旨】 建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権および敷地利用権を譲渡した場合に、その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない。 (補足意見がある) 【参照条文】 建物の区分所有等に関する法律59-1 【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事238号1頁        裁判所時報1541号333頁        判例タイムズ1361号128頁        判例時報2136号36頁        金融法務事情1939号100頁        登記情報606号144頁

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