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2020年02月19日
受託者が所有する不動産の固定資産税に基づき信託財産である土地と固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えの適法性

最3小判平成28年3月29日
差押処分取消請求事件
『平成28年度重要判例解説』租税法6事件
【判示事項】 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
【判決要旨】 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた、上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは、滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき、上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの、その問題となる部分は上記の限度にとどまり、差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情のもとにおいては、適法である。
【参照条文】 旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16-1
       地方税法373
       国税徴収法62
       国税徴収法63
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事252号109頁
       判例タイムズ1427号67頁
       判例時報2310号39頁
       金融法務事情2054号54頁

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