交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年02月19日
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款の保険金支払事由として定められた「外来の事故」に該当するか

最高裁判所第3小法廷判決平成25年4月16日
傷害保険金等請求事件
『平成25年重要判例解説』商法7事件
【判示事項】 吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当するか
【判決要旨】 吐物の誤嚥は,傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する。
(補足意見がある。)
【参照条文】 商法(平20法57号改正前)2編10章(保険)
       保険法2章(損害保険)
       民法91
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事243号315頁
       裁判所時報1578号145頁
       判例タイムズ1400号106頁
       金融・商事判例1441号15頁
       金融・商事判例1416号14頁
       判例時報2218号120頁
       金融法務事情1995号106頁

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423