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2020年02月19日
約束手形の商事留置権を有する銀行が再生手続開始後に取立金を再生債務者の債務の弁済に充当することの可否

最高裁判所第1小法廷判決平成23年12月15日
不当利得返還請求事件
『平成24年重要判例解説』民事訴訟法9事件
【判示事項】 会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否
【判決要旨】 会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる。
(補足意見がある。)
【参照条文】 民事再生法53-1
       民事再生法53-2
       民事再生法85-1
       商法521
       手形法18
       手形法77-1
       民法91
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集65巻9号3511頁
       判例タイムズ1364号78頁
       金融・商事判例1387号25頁
       金融・商事判例1382号12頁
       判例時報2138号37頁
       金融法務事情1940号96頁
       金融法務事情1937号4頁

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