鉱業法に関する最高裁・高裁の裁判例をすべて網羅しています。
目次
第1編 民事・行政事件
第1章 鉱業法3条(適用鉱物)にいう「けい石」の意義
第2章 鉱業法3条(適用鉱物)にいう耐火粘土かどうかの判定基準
第3章 鉱業法第3条(適用鉱物)にいわゆる「廃鉱」の意義
第4章 鉱業権による当該鉱区の地下使用の許容限度を鉱業的利用の領域外に生じた社会的必要との関係で決定する方法とその基準
第5章 試掘権者との契約の相手方において探炭の結果石炭の産出が確認された場合には試掘権者より通商産業局に対し採掘権に転願したうえ相手方のために租鉱権を設定する旨の約定がなされた等原審認定の事実関係(引用の第1審判決理由参照)のもとにおいては、鉱業法第7条の違反があるものとは認められない。
第6章 1、鉱業権と当該鉱区内の土地所有権との優劣
2、鉱業法8条1項(分離鉱物の帰属)の「分離」の意義
第7章 鉱区内から掘削された土砂中に含まれていた鉱物(耐火粘土)について、いまだ「土地から分離された」(鉱業法8条1項)(分離鉱物の帰属)とはいえないとして、鉱業権者の所有権が認められなかった事例
第8章 鉱業法所定の採掘権を時効取得するには、国からある者がその採掘権設定の許可を受けた後に取得時効の要件を具備することを要する。
第9章 いわゆる斤先掘契約と認められた事例
第10章 鉱物が異種の鉱床中に存するかどうかは,個々の試掘権設定許可に際し,実地調査を必要とする趣旨ではないとした事例
第11章 1 試掘権が消滅した後の施業案不受理処分・右不受理処分に対する審査請求棄却の裁決の取消しを求める訴えの利益の存否(消極)
2 試掘権者が採掘出願をした場合における鉱業法20条の類推適用の有無(消極)
3 試掘権者が採掘出願中に試掘権が消滅した場合、試掘権が採掘権として存続しているものとして、試掘権に係る施業案の不受理処分を争う法律上の利益の存否(消極)
第12章 1、土地調整委員会が鉱業権設定許可の当否を判断するについて許可後の鉱業監督的措置を期待することの可否
2、鉱業権の実施が公共の福祉を害しないとした土地調整委員会の認定が、実質的証拠に基づかないものとされた事例
第13章 1、組合員個人に対する債権に基づいて、組合財産またはこれを構成する個々の財産の上の持分につき強制執行をなすことは許されるか
2、共同鉱業権者の1人に対する個人的債権に基づいて共同鉱業権またはその持分につき強制執行をなすことの可否
第14章 1、国が鉱区内の土地を取得しこれに公共用施設を施すため鉱業権の行使を阻止する場合と鉱業権者に対する不法行為の成否
第15章 「鉱業施設一切」に抵当権を設定する旨の契約文書の効力
第16章 1、鉱業法61条(表示の変更)による鉱区表示の変更は抗告訴訟の対象となるか
2、鉱業権の消滅後、係争地域に採掘出願中の場合と鉱区表示変更処分の取消請求の訴の適否
3、鉱業法61条による鉱区表示変更処分とこれに対する訴願裁決の両者が取消された事例
第17章 1 鉱業法62条(事業着手の義務)にいう「事業」の意義
2 鉱業権者が鉱業法62条に定める「事業」に着手していないことを理由とする鉱業権の取消処分が適法とされた事例
第18章 国が鉱区内に公の営造物である水路用隧道施設を設置した結果、鉱業法64条(掘採の制限)所定の掘採制限を課せられたとしても、当該鉱業権者の権利が違法に侵害されたものとはいえないと判断された事例
第19章 土地使用権原に基づく送電線用鉄塔の設置によって生じた鉱業権に対する制限が違法な権利侵害にあたらないとされた事例
第20章 河川改修工事によりけい石採掘権が制限されてもやむをえないとして工事禁止等の仮処分申請を却下した原判決が相当とされた事例
第21章 鉱業法64条(掘採の制限)の規定による鉱業権の行使の制限と憲法29条3項を根拠とする損失補償請求
第22章 1、公害訴訟における因果関係の認定と疫学の活用
2、鉱業法113条(賠償についてのしんしやく)所定の「被害者の責に帰すべき事由」の意義
3、一律請求の肯否
4、公害訴訟において請求認容額の2割の弁護士費用の賠償が認められた事例
第23章 1、鉱山から排出される亜砒酸等と周辺住民の慢性砒素中毒症罹患等の被害の間に法的因果関係が認められた事例
2、鉱業権譲受後鉱業を実施しなかった鉱業権者に製錬等を原因として発生した損害についての賠償責任が認められた事例
3、公害健康被害補償法に基づく補償給付額は公害被害者の損害賠償請求額から控除すべきであるとされた事例
第2編 刑事事件
第1章 過失侵掘罪における鉱業権者の転嫁責任と罪数
第2章 鉱業法第191条第2項の過失侵掘罪と同条第1項第1号の不法掘採の罪の罪数
第3章 租鉱権取得の効力発生要件
第4章 鉱業権者の代理人が、鉱業権者の業務に関し従業員をして鉱業法第63条第4項(施業案)違反の行為をさせた場合の処罰規定
第3編 鉱業法施行法7条