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新着情報
2020年05月02日
『著作権等管理事業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

著作権等管理事業法(平成12年11月29日法律第131号)に関する裁判例を網羅しています。
その前身となる法律は、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」である。

目次
第1編 音楽著作物の差止・使用料
第1章 1、音楽著作物の演奏禁止仮処分についての間接強制の決定
2、右決定発令前の審尋手続
3、間接強制の方法として支払いを命ずる賠償金の額
第2章 著作権法95条1項に基づく2次使用料を受ける権利は、当該実演を行なった実演家にのみ帰属するものであるとして、商業用レコードに実演が録音されているかどうかにかかわりなく音楽実演家のすべてに2次使用料の配分を受ける権利があるとする、2次使用料請求権行使が許された唯一の団体である、いわゆる「芸団協」に対する主張が排斥された事例
第3章 音楽著作権侵害に基づく損害賠償算定の1事例
第4章 日本音楽著作権協会の社交場(銀座の高級クラブ)経営者に対する管理音楽著作物の著作権侵害に基づく損害賠償請求が認められた事例
第5章 カラオケ伴奏による客の歌唱につき、カラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例(カラオケ著作権訴訟上告審判決)
第6章 1、長期間にわたり、オーディオ、カラオケ、ビデオディスクカラオケを設置したスナック・バーの経営者が、カラオケテープ再生による伴奏という無断演奏により、ピアノ生無断演奏とともに、原告が管理する音楽著作権を侵害するとした事例
2、右侵害行為を理由とする差止請求につき、営業店舗からの、ピアノおよびカラオケ装置機器の撤去を命じた事例(仮執行付)
3、右侵害行為を理由とする損害賠償請求につき、文化庁長官認可の、旧・新にわたる原告の著作物使用料規程に定めた使用料等に基づき損害額を算定した事例
第7章 著作権等管理事業者の原告が,被告らが共同経営する店舗(ライブハウス)で,原告と利用許諾契約を締結せずに,原告が管理する著作物を演奏させたことが著作権侵害に当たると主張し,演奏・歌唱による使用の差止めと賠償請求をした事案
第2編 競争法
独占禁止法
第1章 音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例
民法
第2章 音楽に関する著作権の管理団体である被告が、「我が国で使用されるほとんどすべての音楽について管理している」旨を全国の社交場営業者に対して表示していることが、事実に反することとはいえず、原告の個別的な音楽著作物の使用料徴収活動を妨害するものではないとして、民法に基づく損害賠償請求が斥けられた事例

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