鉄道事業法に関する裁判例をすべて網羅しています。
鉄道事業法の前身は、地方鉄道法である。
地方鉄道法および同法施行規則は昭和62年4月1日廃止され、新たに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)が制定された。
目次
第1章 近鉄特急料金認可処分取消等請求事件
第2章 鉄道事業免許取消しの訴えについて近隣住民に原告適格(行政事件訴訟法9条)がないとされた事例(横浜高速鉄道みなとみらい線事件)
第3章 鉄道事業法9条1項(工事計画の変更)に基づく鉄道施設工事計画の変更認可の取消しを求めて当該施設予定地の周辺住民らがした審査請求を却下した運輸大臣の裁決が、当該周辺住民らは不服申立人適格(行政不服審査法4条1項)を有しないとして、適法とされた事例
第4章 鉄道事業の廃止許可処分の取消訴訟における廃止路線の近隣に居住する鉄道利用者の原告適格(行政事件訴訟法9条)
第5章 運輸大臣が鉄道事業法28条1項(事業の休止)(平11法49号改正前)に基づいてした信越線の一部の区間に係る鉄道事業の一部廃止許可処分の取消しを求める訴えにつき、廃止の対象となった路線に居住する者等の原告適格(行政事件訴訟法9条)を否定した事例(信越線事件)
第6章 鉄道事業法16条(旅客の運賃及び料金)による旅客運賃の変更の認可処分の取消訴訟と当該鉄道事業者の路線の周辺に居住しその鉄道を利用している者の原告適格(行政事件訴訟法9条)
第7章 軌道新設についての国土交通大臣の鉄道施設工事施行認可に違法な点は認められないとされた事例(西大阪高速鉄道の西大阪延伸線事件)
第8章 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件 ・最高裁判所大法廷判決
第9章 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件・最高裁判所第1小法廷判決
第10章 小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件
1 鉄道事業法12条4項、10条2項に基づき鉄道施設変更工事の完成検査の結果地方運輸局長がした当該鉄道施設を合格とする処分の取消しを求める訴えについて、右規定は鉄道周辺住民の個別具体的な利益を保護する趣旨とはいえないとして周辺住民の原告適格が否定された事例
2 鉄道事業法17条に基づき鉄道運送事業者が地方運輸局長に列車の運行計画の変更を届け出たことに対し地方運輸局長がした受理の取消しを求める訴えは、当該届出受理は取消訴訟の対象となる処分ではないから不適法であるとされた事例
3 鉄道事業法に基づく鉄道施設変更工事により完成した高架鉄道施設に鉄道運送事業者が鉄道を複々線で走行させることを許す地方運輸局長が行う処分一切の差止めを求める訴えは、差止めの対象が特定していないから不適法であるとされた事例
第11章 北総鉄道の利用者による運賃変更許可取消訴訟等の原告適格
第12章 1 駅の垂直移動箇所に乗客用エレベーターを設置していないことが違憲違法であることの確認を求める訴えを不適法であると却下した事例
2 駅の垂直移動箇所に乗客用エレベーターが設置されていないことは土地工作物の瑕疵に当たらないとされた事例