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新着情報
2020年05月10日
『特定調停法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定調停法に関する裁判例を網羅しています。
特定調停法の正式名称は、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律である。
目次
第1部 特定調停法20条(特定調停に代わる決定への準用)・民事調停法17条による決定がなされた事例
第1章 千葉県住宅供給公社の申立てた特定調停事件について、合議体に特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律20条(特定調停に代わる決定への準用)・民事調停法17条による決定がなされた事例
第2部 特定調停と過払金
第1章 貸金業者である被告から,継続的に借り入れ,返済を繰り返していた破産者Aの破産管財人である原告が,被告に対し,Aに過払金があったとして,過払金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案について,Aと被告との間には,本件取引について,特定調停法22条(民事調停法との関係),民事調停法17条に基づく決定がなされて,これが確定し,既判力を生じているところ,Aは不当利得返還請求権を有していたとしても,この決定において,これを放棄(免除)したということができるとして,請求を棄却した事例
第2章 民事調停法17条に基づく調停に代わる決定には,民法95条は適用されないと判断した事例
第3章 被告から利息制限法所定の制限利率を超える金利で借入れをしていた原告は,制限超過部分を充当したことにより借入金債務は消滅し,過払金が発生したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金等の支払を求めるとともに,調停において,同裁判所がした特定調停法に基づく調停に代わる決定は,錯誤に基づく意思表示によるものであるとしてその無効確認を求めた事案
第4章 特定調停において「当事者間には何らの債権債務のないことを確認する」旨の清算条項を付した17条決定が確定した後,それ以前に発生していた過払金に対する返還請求を認めた事例
第5章 過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で特定調停手続において成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項およびいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例
第3部 特定調停法7条(民事執行手続の停止)
第1章 抗告人の差押命令に基づく強制執行停止の申立が特定調停法7条1項の要件を満たすとしてこれを認容した事例
第2章 調停事件の係属する原審裁判所が調停終了まで不動産競売手続を停止した判断に違法があるとされた事例
第4部 特定調停法12条(文書等の提出)・24条(文書等の不提出に対する制裁)の過料の裁判
第1章 特定調停法24条1項所定の過料の裁判が抗告審で維持された事例
第2章 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特調法)12条に基づいて発せられた文書提出命令につきその発令要件が認められないとされた事例
第5部 特定調停に関連して、国家賠償法に基づく損害賠償請求された事例
第1章 1 調停担当裁判官および調停委員がした手続の違法を理由に国家賠償を請求することは,当事者に損害を加える目的で違法な手続をした場合など,実質的に見て,当該調停手続がもはやあっせんによる紛争解決のためにされたものと認め難いような特段の事情がない限り許されないとされた事例
第2章 民事調停における裁判官および調停委員の職務行為の国家賠償法上の違法性が否定された事例
第3章 市がその第3セクターに対する協力を金融機関等に依頼した際の依頼内容が記載された文書について,同市の情報公開条例に基づいてされた公開請求を,当該第3セクターが特定調停手続中であることを理由に非公開とした市長の処分が違法であるとして,国家賠償が認められた事例
第6部 特定調停に関連して、地方自治法(住民訴訟)に基づく損害賠償請求された事例
第1章 破綻した第3セクターの再建のために市が追加出資をするとともにその債権を劣後債権化し金融機関の債権について損失補償することなどを内容とする特定調停を成立させたこと等が違法であるとしてされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例
第2章 市制100周年記念事業の1つとして計画した「テクノポート大阪計画」のため,大阪市が民間企業と共同出資して設立したいわゆる第3セクターの株式会社A,B,C(以下,3社)は,開業直後から経営状態がおもわしくなく,数年で債務超過に陥ったことから,大阪市長は,3社に対する追加出資,損失補償の履行,補助金交付,劣後債権化(特定調停受諾行為)等を決裁したが,これらの決裁は違法であるとして,原告(住民)および参加原告(法人)が,被告(大阪市長)に対して,決裁時の市長および3社に対し損害賠償の請求をすること並びに補助金の支出差止めなどを求めた事案。
第7部 債務免除益の経済的利益該当性
第1章 債権者から受けた金銭債務の一部免除について,免除に係る金額を不動産所得の総収入金額に算入してされた所得税の更正処分が,適法とされた事例 (所得税の更正処分等取消請求事件)

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