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新着情報
2020年05月12日
三坂歩ほか「医療・介護施設における高齢者の事故についての損害賠償請求に関する諸問題」判例タイムズ1425号69頁

著者らは、東京地方裁判所判事補である。
転倒・転落、誤嚥・栄養管理、感染症・褥瘡、その他に分けて、過失が肯定・否定された裁判例のポイントを指摘している。

なお、介護施設における高齢者の事故についての、権威とされている、別のある論者は、転倒・転落、誤嚥にしか分けて論じていないので、上記の分類論は重要である。

損害論については、高齢者だから慰謝料を減額できるという独特の理論により、その根拠づけを試みている。
しかしながら、その試みは、分析の対象とした裁判例や文献に基づくものではなく、独自の見解であり、失敗している。
判事補という肩書きからして明らかなとおり、裁判官経験10年未満であって、おそらく20・30歳代と思われる。
高齢者は逸失利益の算定上不利であり、かつ、慰謝料の類型としても、もともと少ない類型に位置付けているのだから、敢えて特別の減額をする合理的な理由も必要性もないのである。

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