交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年06月21日
『公職選挙法違反に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公職選挙法違反に関する最高裁の判例を網羅しています。
目次
第1章 戸別訪問を禁止している公職選挙法138条1項の規定と憲法21条
第2章 公職選挙法第139条(飲食物提供の禁止)の意義
第3章 公職選挙法180条4項所定の出納責任者の選任に候補者の承諾を証すべき書面につき,右書面の添付は,候補者の意向を無視して選任されることのないよう保障する趣旨にすぎないとした事例
第4章 公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否
第5章 公職選挙法199条の5の趣旨
第6章 本件買収犯の如く,法定の期間内であると否とにかかわらず,それ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には,事前運動の場合でも各行為ごとに犯罪が成立すると解すべき
第7章 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」
第8章 選挙運動の共謀と規範的構成要件要素の認識
第9章 違法な選挙運動に要した費用の支払いに充てるため他から金銭の支弁を受ける行為と事後受供与罪
第10章 公職選挙法221条3項4号にいう「当該地域における選挙運動を主宰した者」の意義
第11章 刑法197条1項の罪と公職選挙法222条2項、249条の罪とが一所為数法の関係にあるとされた事例
第12章 特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者と公職選挙法225条1号及び3号にいう「選挙運動者」
第13章 公職選挙法225条2号にいう「偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害する」行為の意義
第14章 公職選挙法247条にいう「選挙運動に関する支出」の意義
第15章 公職選挙法249条の2第2項にいう「通常一般の社交の程度を超えて…寄附した者」の意義
第16章 町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券各5枚(時価3670円相当。合計460枚、時価合計33万7640円相当)を寄附した行為が公職選挙法199条の2第1項、249条の2第3項の罰に当たるとされた事例
第17章 連座制による当選無効の制度は,選挙制度の本旨にもとるものではなく,憲法13条,15条または31条に違背せず,さらに憲法12条によって連座制の立法を非難するのは,論理の前提を欠くとして棄却した事例
第18章 公職選挙法第251条の2、第211条の憲法第13条、第15条、第31条適否
第19章 公職選挙法251条の2の規定による連座制は,憲法13条又は15条に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるとした事例
第20章 公職選挙法251条の2の「総括主宰した者」とは,実質上選挙運動の中心的存在として,選挙運動に関する事務全体を掌握し,指揮する立場にあった者を指称するものであるとした事例
第21章 公職選挙法第251条の2の規定は憲法第12条および第13条に違反しない。
第22章 公職選挙法所定の連座制による当選無効の規定は憲法に反するものではない
第23章 公職選挙法の連座制における出納責任者の意義
第24章 公職選挙法の連座制につき,出納責任者等の犯罪行為が,当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな場合には,連座を認めないとする趣旨を含むものではなく,当選人に無過失責任を負わせるものとして,連座制の違憲をいう論旨にも理由がないとした事例
第25章 不法な選挙運動を行い,刑に処せられた選挙運動の総括責任者が復権しても,そのことは,公職選挙法所定の連座制により当選を無効とすべきことに,影響を及ぼさないとした事例
第26章 公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法251条の2第1項と憲法15条、31条、93条
第27章 公職選挙法251条の2第1項5号、2項と憲法15条1項、31条
第28章 公職選挙法251条の3と憲法前文、1条、15条、21条、31条
第29章 公職選挙法251条の3と憲法13条、14条、15条1項、31条、32条、43条1項、93条2項
第30章 公職選挙法違反の罪により当選無効により遡って議員の職を失うから、議員報酬等は不当利得として返還しなければならないとされた事例

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423