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新着情報
2020年07月16日
『電波法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

電波法に関する裁判例をすべて網羅しています。

目次

第1部 行政事件訴訟

第1章 競願者のうち甲に免許が付与され乙にこれが拒否された場合と取消訴訟の提起~東京12チャンネル事件

第2章  「FM東海」放送免許打切処分に対する執行停止決定

第3章 電波法に基づく無線局開設の免許等に対する異議申立の却下決定の取消しを求める訴えまたは右免許等の無効確認を求める訴えにつき競願者の代表者個人に原告適格がないとされた事例

第4章 電波法4条所定の無線局の開設免許に当たり、郵政大臣が割り当てられる周波数に応じて申請を調整する1本化の調整のための行政指導をすることの適否

第2部 刑事事件

第1章 船舶に設置された漁業用無線局における受信行為が、電波法第52条(目的外使用の禁止等)の規定に違反する無線局の運用にあたるとされた事例

第2章 1、電波法第52条(目的外使用の禁止等)の解釈-巡視船の行動の通信と漁業通信

2、免許人でない者の無線局運用

第3章 文書の筆跡鑑定が証明力なしとして排斥された1事例

第4章 無線通信の共同聴取の事案において、その一部の者につき他の者に対する無線通信の秘密漏洩罪(電波法109条1項)の成立を認めた事例

第5章 警察無線を傍受する行為の罪

第6章 雑音のみが発信可能な無線発信機を乗用車に積載していた行為について、直ちに電波の発信が可能な状態において支配管理したとして無免許無線局開設罪の成立を認めた事例

第7章 1 無線機を無免許で使用することの違法性の意識を欠くことにつき相当の理由がないとされた事例

2 免許を受けないで無線局を運用する罪の成立に必要な故意の内容、範囲

第8章 1 電波法110条1号の無線局の開設および運用に該当するとされた事例

2 数回にわたる無免許での無線局の開設および運用について電波法110条1号の包括1罪が成立するとされた事例

第9章 社団が無線局免許を有する場合,免許を有しない社団構成員は,社団に属する無線設備に限り適法に操作することができることからすれば,当該構成員が社団に属しない無線設備を設置することは,無免許の無線局開設に当たるとした事例

第10章 電波法違反は無罪とした事案

 

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