感染症予防法に関する裁判例をすべて網羅しています。
感染症予防法の正式名称は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」です。
わが国では、感染症を取り巻く状況の激しい変化に対応するため、これまでの「伝染病予防法」に替えて、 平成11年(1999年)4月1日から「感染症法(正式名称:感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)」が 施行され、感染症予防のための諸施策と患者の人権への配慮を調和させた感染症対策がとられています。
平成14年(2002年)11月から7月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がった「SARS(重症急性呼吸器症候群)」などの海外における感染症の発生、移動手段の発達に伴い、人や物資の移動が迅速、活発になること、 保健医療を取り巻く環境の変化に対応するため、「感染症法」は2003年10月16日に改正(11月5日に施行)、 さらに2007年4月1日からも改正され「結核予防法」と統合されました。
高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の感染拡大状況と新型インフルエンザが発生した場合のまん延に備え、 2008年5月2日に改正(5月12日施行)されました。
目次
第1章 刑事事件の被告人として拘置所に勾留されていた原告が,ベーチェット病の悪化により左眼が失明し,右眼の視力が著しく低下したことについて,拘置所勤務の医師らに診療上の過誤があったとして,不法行為の成立により,被告は,原告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害を賠償すべき責任を負うとした事例
第2章 B型肝炎予防接種禍事件
第3章 宿泊予定者の一部が新型インフルエンザに罹患したことを理由として宿泊前日にその予約を取り消し,旅館の定めたキャンセル料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効であると判断された事例
東京地方裁判所判決平成23年11月17日
第4章 京都市が京都市市医70名に対する謝礼として京都市市医会に支払った市医謝礼(合計397万6000円)は,対価性がなく,給与条例主義に反する違法があり,京都市が損害または損失を被ったとして,原告(京都市住民)らが,被告京都市長に対し,専決権者につき損害賠償命令を,専決権限なき専決者および本来的権限者である京都市長Aにつき損害賠償請求を,市医会の権利を承継した市医会残務処理委員会につき不当利得返還請求をするよう求めた住民訴訟の事案の控訴審
第5章 食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義務付け行政訴訟等請求控訴事件