障害差別解消法に関する裁判例をすべて網羅しています。
障害差別解消法の正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)です。
目次
第1章 性同一性障害のため戸籍の性別を男性から変更した女性が,地元のゴルフクラブが入会を拒否したのは不当として損害賠償を求めた訴訟
第2章 被告の経営する認可外保育所内のビニールプールにおいて,Aが溺れて死亡した事故について,Aの相続人らが被告担当看護士及び同看護士を使用する被告保育所に対し,損害賠償を請求した事案
第3章 被告の設置する大学の学生である原告が,2年次から3年次への進級を不合格と判定して,原告について原級(留年)決定を行うとともに,特例措置によって3年次への仮進級を認めるべきであったのにこれを怠ったとして,被告に対し,損害賠償を求めた事案
第4章 原告の子である被告大学の訴外学生が,定期試験の不合格判定で,原級(留年)決定を受け,試験勉強が十分できない特別事情があったとして,決定の見直しを求めたのに,是正しなかったことが,不法行為を構成するとして賠償を求めた事案
第5章 視覚障害者差別のアカデミックハラスメント~学校法人原田学園J短期大学事件
第6章 緊急措置入院患者本人から東京都個人情報の保護に関する条例(平成27年東京都条例第140号による改正前のもの)に基づいてされた緊急措置入院に係る診療記録の開示請求について,診療記録中「現病歴」欄の記載は同条例16条6号の非開示情報に該当しないとして,不開示決定の一部を取り消した事例
第7章 業務上の事由に当たるか否かの判断においては,当該出来事を客観的に把握すべきである以上,障害者の保護の必要性を加味すべく,被災労働者である障害者を基準として心理的負荷の強弱を評価することは相当ではないとした一審判断が維持された例
第8章 障害者投票権確認等請求事件
第9章 人事院がした国家公務員法第86条の規定に基づく原告による勤務条件に関する行政措置の各要求に対する判定のうち原告が女性トイレを使用するためには性同一性障害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経済産業省当局による条件を撤廃し,原告に職場の女性トイレを自由に使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す。