身元保証法の正式名称は、「昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)」です。
身元保証法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
配列の順序は、最高裁・高裁の順で、判決の年月日です。
目次
第1章 保証人の責任の限度を定めない身元保証契約の効力並びに身元保証法5条の法意
第2章 身元保証人の保証債務履行遅滞による遅延損害金に対する身元保証法第5条(身元保証人の責任の減額)の適用の有無
第3章 身元保証法1条,2条,6条の解釈につき,違法はないとした事例
第4章 相互銀行の相互掛金契約等の募集外務員として採用された者が集金係に変ってから銀行に与えた損害と身元保証人の責任
第5章 身元保証ニ関スル法律5条により保証人の損害賠償額の減額(注、約6割減額)を肯定した1事例
第6章 被用者の任務等の変更と「身元保証ニ関スル法律」第4条(身元保証人の解除権)
第7章 根保証人の責任を緩和し金額的な有限責任を認めた事例
第8章 身元保証人に対する使用者の通知義務懈怠の効果
第9章 身元保証に関する法律5条に基づいて定められた賠償額を弁済した身元保証人から他の身元保証人に対してする求償請求を認容すべき限度
第10章 身元保証契約は不要式契約であるが、百貨店のように近代的企業の経営者が身元保証人をつけさせる場合は、保証人から保証書を徴するのが通例である
第11章 相互銀行の集金事務員の身元保証人の責任の限度
第12章 身元保証契約が成立しないものと認められた事例
第13章 銀行外務員の身元保証人の責任の範囲
第14章 会社専属の商品委託販売員につき身元保証法を適用した事例
第15章 身元保証人の賠償額が損害額の約1割を相当とすると認められた事例
第16章 期間の定めのある雇傭契約にともなう身元保証期間とその更新
第17章 身元保証契約締結以前の過去の一定期間についても身元保証をする契約の効力
第18章 差入れられた身元保証書が保証人の妻の無権代理行為によって作成されたもので右保証書に基づく身元保証契約の成立が否定された事例
第19章 取引の限度額および期間の定めのない継続的金融取引契約に基づく債務を保証した保証人の責任の範囲
第20章 身元保証契約における自動更新特約の効力
第21章 継続的取引における債務を無限定に連帯保証した保証人の保証責任の範囲を制限した事例
第22章 信用金庫取引上の債務の保証人の責任の制限が認められなかった事例
第23章 水産会社の社員が与信枠を超えて担保のない状態で他社と取引し、会社に7億円余の損害を与えた行為につき右社員および身元保証人に対し5000万円の支払いが命じられた事例
第24章 水道料金納入事務受託者が身元保証法1条の被用者と認められた事例
第25章 会社の金を横領した従業員の親族がした損害賠償債務の連帯保証契約が,公序良俗に反しないとされたものの,その請求金額が身元保証法5条の趣旨により大幅に減額された事例
第26章 出向先である甲の監査状況に問題があったため、出向者である乙による横領行為が可能であり、かつ、これを発見できなかったことにつき、甲にも相応の過失があるとして、甲が受けた損害額のうち5割を、出向元である丙に負担させるのが相当である