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新着情報
2020年07月21日
『私立学校法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

私立学校法に関する裁判例をすべて網羅しています。

裁判例の配列の順序は、部ごとに、最高裁・高裁・地裁の順で、判決の年月日の順です。

目次

第1部 理事長、理事会、理事

第1章 私立学校の理事長が,後継理事長の指名をしないで死亡した場合につき,他の理事に代表権がないとした事例

第2章 学校法人の訴訟上の代表者と私立学校法第28条第2項の適用の有無

第3章 仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為と私立学校49条、民法57条の準用

第4章 学校法人理事会等の決議無効確認の訴の許否

第5章 学校法人の理事長が寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れと民法54条の規定の準用

第6章 学校法人の理事がした辞任の意思表示及び同法人の理事会において後任理事の選任決議案に賛成する旨の議決権の行使が要素の錯誤により無効であるとはいえないとされた事例

第7章 学校法人が他人に融資することは目的の範囲外であるから、融資の契約は無効であるが、その支払い手段として振り出された小切手について、右の事実は人的抗弁たるに過ぎない

第8章 理事の登記に推定力を認めなかった事例

第9章 私立学校の代表理事が欠けた場合の代表者

第10章 私立学校法人の代表権を有しない理事がした過失ある契約締結の準備行為について民法44条1項により法人に賠償責任を認めた事例

第11章 仮処分判決後該仮処分申請が取り下げられた場合と仮処分により選任された職務代行者の地位の消滅の有無(積極)

第12章 私立学校法人の理事が評議員会の諮問を経ずに学校を代表して締結した消費貸借契約および学校財産についての代物弁済予約の効力の有無(積極)

第13章 学校法人の理事会決議無効の事由

第14章 私立学校法人における理事会の瑕疵ある決議の効力と商法の類推適用の有無

第15章 私立学校の理事選任手続に瑕疵があるとして、当該理事5名に対する職務執行停止の仮処分が認容された事例

第16章 学校法人の破産と理事の地位

第17章 公益法人における手続瑕疵と理事会決議の効力

第18章 学校法人の理事長が寄附行為所定の手続を履践しないでした根抵当権設定等契約の締結と民法54条の規定の準用(積極)

第19章 私立大学を有する学校法人の理事兼学長の代表権の欠けつにつき取引相手の善意が認められなかった事例

第20章 学校法人の理事長が寄附行為で定められている手続を履践しないで金銭の借入れを行った場合にその相手方において右理事長に右学校法人を代表する権限があるものと信じかつこのように信じるについて正当な理由があるとされた事例

第2部 私立学校法人の評議員

第1章 私立学校法人の評議員には学校法人が所持する文書について閲覧謄写権がないとされた事例

第2章 評議員の互選によって選任された学校法人の理事に対する理事会の解任権の有無

第3部 私立大学学長

第1章 私立大学学長事務取扱の職務執行停止を求める仮処分の申請事件において、保全の必要性が認められないとした事例

第2章 学長を選任した理事会決議が教授会の意思に反し無効である旨主張して、学長の職務執行の停止を求めるとともに職務代行者選任を求めた保全申立てについて、理事会決議は学校法人の定めた手続に則してされたものであるから瑕疵はないと判断して却下した事例

第4部 学部長

第1章 被控訴人法人運営の大学医学部長・控訴人が,同法人理事会による同人の医学部長解任決議につき,理事会は同解任権限を有しないとして,同解任決議無効確認及び医学部長地位確認を各求め,原審が請求棄却しこれに対する控訴事案(なお,後者請求を,医学部長手当の支払いに交換的変更)。

第5部 私立大学の教授

第1章 私立大学理事会の教授解職決議が理事会招集手続の違法を理由に無効とされた事例

第6部 教職員

第1章 私立大学の教職員服務規則及びその附属規程が就業規則としての効力を有するとされた事例

第2章 私立学校助成金等と給与

第7部 学生

第1章 1、私立大学における学生の政治的活動に対する規制の合理性

2、学生の退学処分と学長の裁量権

3、私立大学の学生に対する退学処分の効力が是認された事例

昭和女子大学事件

第2章 エスカレーター式進学制度を標榜する学校法人が設置した女子中学校において、数名の生徒が教室内で学校の施設費が高いなどと雑談したことをとらえ、転校を強要したことが違法であるとして、右生徒からの損害賠償請求が認容された事例

第8部 行政事件

第1章 既設幼稚園の経営者が他の者に対する幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格の有無

第2章 大阪府私立外国人学校振興補助金交付要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定及び大阪市義務教育に準ずる教育を実施する各種学校を設置する学校法人に対する補助金交付要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定は,いずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

第3章 各種学校規程中には、他の同種校の経営等への影響を考慮すべきことを定めた規定は存しない

代々木ゼミナール小倉校事件

第9部 税法

第1章 租税特別措置法40条1項(国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税)に基づく国税庁長官の承認は、所定の要件を満たした財産の贈与等につき譲渡所得等の所得が生じなかったものとして、所得税を軽減する法律上の効果を有するに過ぎないものであって、当該贈与等の私法上の効力等に何ら影響を及ぼすものではないから、本件承認処分の法律上の効果として、納税者の権利等が侵害され又は侵害される恐れがないことは明らかであり、国税庁長官に対する本件承認処分の無効確認を求める訴えは不適法であるとして却下された事例(原審判決引用)

第10部 旧学校法人紛争の調停等に関する法律

第11部 私立学校法附則

第1章 私立学校法附則第3項により私立学校の組織変更につき所轄庁の認可がなされた場合に、右認可の取消につき訴願の裁決を経なくても、右組織変更の無効確認の訴を提起することができる。

第2章 財団法人私立高等学校のような民法による財団法人で私立学校を設置しているものは,私立学校施行の日から1年以内にその組織を変更して,学校法人となることができる旨規定しているのであって,右1年の期間内にその組織変更して学校法人とならない限り,もはや,その目的とする学校の経営は,法律上許されないこととなり,民法68条1項2号により,当然解散することになるとした事例

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