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新着情報
2020年08月01日
『ストーカー規制法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

ストーカー規制法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年5月24日法律第81号)は、2000年(平成12年)11月24日に施行された。

通称は、ストーカー規制法、ストーカー行為等規制法。

「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。

特別刑法の1つです。

目次

第1部 刑事事件

第1章 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条,13条1項と憲法13

第2章 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項にいう「つきまとい等を反復してすること」の意義

第3章 死刑の量刑が維持された事例(山形東京連続放火殺人事件)

第4章 ストーカー行為に係る電子メールを保管したパソコンにつき、犯罪行為に供した物としてその全体の没収が認められた事例

第5章 被害者が着信許否設定をしている携帯電話に電話をかけ続ける行為がストーカー規制法2条1項5号の「電話をかけ」る行為に該当するとされた事例

第6章 携帯電話機に電子メールを送信したり,勤務先の受付電話機等に連続して電話をかける等した被告人の行為

第7章 被告人が鞄(1件は手紙を同封)を郵便小包にして被害者の勤務先に送付した行為

第8章 被害者を殺害する目的で,自宅から包丁を手にして,約5.1キロメートル離れた被害者不在の被害者方に徒歩で向かった行為は,殺人予備と銃砲刀剣類所持等取締法違反の観念的競合となると認定した事例

第9章 1 相手方の住居付近で行われた相手方が在宅しているか否か,転居しているか否か等その動静を観察する行為は,短時間であっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当する

2 相手方が拒絶し,又は拒絶することが予想されるのに,その居住する集合住宅の相手方方付近通路に立ち入った行為は,相手方に自己の存在を知らせないようなものであっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当する

第10章 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「待ち伏せ」についての解釈を判示した事例

第11章 ストーカー行為をする目的で,その相手方の居住するマンションのオートロックをかいくぐって共有部分に立ち入り,相手方居室前に至った行為につき,住居侵入罪が成立するとした事例

第12章 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項柱書の「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」の犯罪構成要件としての明確性

第13章 ストーカー規制法2条1項1号の「待ち伏せ」の解釈を示した上で,相手の勤務先の正面又は裏口を見るなどして相手を待ち構えていた状況を示す証拠がない本件では,「待ち伏せ」があったとは認定できないとした事例

第14章 別居中の妻とその交際相手に対し、同人らの使用自動車にGPS機器を設置し、住居等付近にビデオカメラを設置・録画するなどした行為について、不貞調査としての目的の範囲内の行為であれば、恋愛や怨恨の感情を伴っていても、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条の目的によるストーカー行為とは認められないとした1審判決を事実誤認で破棄し、それらの目的は両立するとして、被告人の行為の態様、前後の行動等の事情から、同法2条の目的を推認できるとし、「見張り」行為として同法所定のストーカー行為に当たると認めた事例

第15章 GPS機能付き電子機器を被害者使用自動車に取り付け,その機器を利用して位置情報を繰り返し探索取得した行為が,ストーカー行為等の規制に関する法律2条1項1号の「通常所在する場所」付近でなされた「見張り」に該当しないとされた事例

第16章 同一の被害者に対する更なるストーカー行為につき,前科のストーカー行為と1罪の関係にあると認定した原判決を破棄し,これとは社会通念上別個のストーカー行為であると認定した事例

第17章 少年が,被害者に対してメッセージを多数送信し,義務のないことを要求するなどしたストーカー行為等の規制等に関する法律違反保護事件において,少年を第3種少年院送致とした原決定に対する重大な事実誤認,決定に影響を及ぼす法令違反等を理由とする抗告につき,少年が審判能力を備えていることは明らかであり,非行当時,是非弁別能力又は行動制御能力を欠いていたとか,著しく低下させていたとの疑いは残らないなどとして,抗告を棄却した事例

第18章 少年が,強制性交に及ぶ目的で,被害者(当時9歳)の自宅付近で待ち伏せし付きまとったとするストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件で,少年を第1種少年院に送致するとした原決定に対する抗告事案。抗告審は,原決定の説示するところが不合理であるとはいえず,原決定の処分が著しく不当であるとはいえないとし,少年が抱える問題性の根深さに鑑みると,短期処遇としなかった点も不合理ではないとし,付添人の主張はいずれも採用できないとして,抗告を棄却した事例

第2部 国家賠償請求事件

第1章 ストーカーにより女子大生が殺害された事案について、警察において右殺害を予見できず、警察の捜査等に怠慢があったと認められないとして、両親の警察に対する国家賠償請求が認められなかった事例

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