職業安定法に関する最高裁・高裁・地裁の裁判例を網羅しています。
記述の順序は、最高裁・高裁・地裁の順で、判決の年月日の順です。
目次
第1部 職業安定法3条 (均等待遇)
第1章 職業安定法による職業安定所長の行う職業紹介方法が違法としてなした損害賠償請求が否定された事例
第2部 職業安定法4条 (定義)
第1章 団結権の行使にあたらない1事例
第3部 職業安定法第5条
第1章 職業安定法第5条の「雇用関係」の意義
第2章 売笑婦とその抱主との関係と職業安定法第5条第1項にいう「雇用関係」
第3章 職業安定法第5条にいわゆる「雇用関係」の意義。
第4章 職業安定法にいう職業紹介の意義
第5章 職業安定法第5条にいう「雇用関係」の意義。
第6章 酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第5条第6項の「募集」に該当するか
第7章 売淫稼業を契約内容とする抱主と婦女子との関係と職業安定法第5条第1項にいう「雇用関係」。
第8章 職業安定法にいわゆる職業紹介にあたる事例。
第9章 スカウト行為と職業安定法5条1項にいう職業紹介
第10章 1、職業安定法第5条にいう雇用関係の成立あっ旋の意義
2、地方裁判所に起訴された職業安定法第63条第2項違反の事件と合議体事件
第11章 芸妓と芸妓置屋との間に職業安定法第5条第1項にいう雇用関係ありとしてその成立をあっ旋して職業紹介をした所為
第12章 職業安定法第5条第1項にいう雇用関係と民法第623条の雇傭
第4部 家政婦と紹介業者
第1章 家政婦の不法行為と家政婦紹介業者の損害賠償責任の成否
第2章 家政婦紹介所の紹介により介護施設で勤務していた家政婦と該家政婦紹介所との間に、労働契約が成立するとされた事例
第5部 職業安定法18条(求人又は求職の開拓等)
第1章 新規卒業者募集しようとする会社の求人票に記載してある初任給見込額
第2章 当初の雇用契約は求人票の記載内容等から期間の定めのない常用従業員であることを内容としたものであったが、その後締結された契約により期間の定めのある雇用契約に変更したとされた事例
第6部 職業安定法19条 (公共職業訓練のあっせん)
第1章 公共職業安定所は求職者の能力、免許資格に関して、同人の申告したところにつき実質的調査義務が有るか
第7部 職業安定法22条(職業指導の実施)
第1章 知的障害者の使用者の障害者に対する暴力、適正賃金の不払、劣悪な労働条件下での作業強制等の不法行為を理由とする損害賠償請求が認められた事例
第8部 職業安定法27条による就職促進措置の認定
第1章 1、職業安定法27条による就職促進措置の認定の申請に際し、申請書用紙の交付請求をしたところ、その交付がなされなかった場合において、申請書用紙の交付がなされない以上、要式行為である認定申請は事実上不可能であり、しかも不交付を正当化すべき特段の事情が認められないことを理由に、申請書用紙の交付請求をした行為をもって申請行為をしたものとなすのが条理上相当であるとされた事例
2、行政事件訴訟法3条5項にいう「不作為」の意義
3、職業安定法による就職促進措置の認定申請に対し、申請書用紙の交付を拒否するなど就職促進措置に関する一切の職務を行なわなかったことが取消訴訟の対象となる具体的拒否行為ではなく、行政事件訴訟法3条5項に定める不作為にあたるとされた事例
4、不作為の違法確認の訴の利益
5、職業安定法による就職促進措置の認定申請不受理(不作為)の違法確認の訴えが、その後申請を受理されたことにより訴えの利益が失われたものとされた事例
6、行政庁に対し、作為ないし不作為を求める訴訟は許されるか
7、職業安定法による就職促進措置の認定申請を受理すべきことの作為を求める訴えが、その後申請を受理されたことにより、不適法であるとされた事例
第9部 職業安定法30条(有料職業紹介事業の許可)
第1章 行政書士が外国人との間で締結した,当該外国人とは別の外国人の研修及び技能実習生としての受入れ先を有償で紹介すること等を内容とする契約が,職業安定法30条1項に違反して無効である。
第2章 許可を得ないで、報酬を得て医師をあっせんする行為は、公序良俗に反する
第10部 職業安定法第32条(有料職業紹介事業の許可)
第1章 職業安定法第32条(有料職業紹介事業の許可)の合憲性
第2章 職業安定法第32条第1項(許可の欠格事由)と労働基準法第6条との関係
第3章 職業安定法第32条第1項にいわゆる「職業紹介」の意義
第4章 職業安定法32条1項にいわゆる「職業紹介」にあたるとされた事例
第5章 職業安定法32条1項、64条1号の規定が憲法22条1項、27条に違反しないとされた事例
第6章 職業安定法32条1項が憲法13条、22条1項に違反しないとされた事例
第7章 職業安定法第32条第1項にいう「有料の職業紹介事業」の意義
第11部 配ぜん人と紹介業者
第1章 配ぜん人紹介業者から斡旋された勤務先における交通事故で死亡した求職者に対し紹介業者の責任を否定した事例
第12部 東京都労働局の民営職業紹介係長が、有料職業紹介事業を営む者に対し、計画中の兼業の会社設立につき、兼業内容を変更するか、その事業を断念するよう勧告した行政指導が違法でないとされた事例
第13部 職業安定法44条 (労働者供給事業の禁止)、いわゆる偽装請負
第1章 会社(出向元会社)に雇用された労働者が系列会社(出向先会社)に出向し、さらに、右出向先会社が請負契約を取り結んだ会社(元請会社)の構内において作業に従事するという関係において、右労働者は右出向元会社と雇用契約を締結しているものであり、右元請会社との間に雇用関係は存しないとした原判決が維持された例
第2章 偽装請負の場合に,その違法性を捉えて何らかの法的構成により派遣先と当該労働者との間に直接黙示の雇用契約関係が成立すると評価することができない~パナソニック・プラズマディスプレイ(パスコ)事件
第3章 バンドマンとキャバレーを経営する会社との間の労働契約関係の存在が否認された例
第4章 編集・校正の技能者を会員としている事業者から供給されていた派遣校正員と派遣先との労働契約の成立を否定した事例
第5章 業務委託契約に基づいて民間放送会社に派遣されていた労働者と当該放送会社との間にいわゆる使用従属関係が成立していたことは否定できないとしても、派遣元企業は放送会社とは独立した企業であり労働者からも派遣先である放送会社からも実質上の契約主体として契約締結の相手方とされていたことなどから、労働者と放送会社との間に黙示の労働契約が成立していたとは認められないとして1審判決を取り消し、地位保全の仮処分申請を却下した事例
第6章 甲会社・乙会社間の業務委託契約等に基づいて約2年弱甲社に派遣され、勤務した乙社社員と甲社との雇用契約の成否(消極)
第7章 テレビ番組、コマーシャル映画等の制作会社である被控訴人らに、エキストラとして出演した、有料職業紹介業者の会員である労働者(原告、控訴人)が、右有料職業紹介業者がエキストラ出演料を控訴人に支払う前に倒産したため、右エキストラ出演が控訴人と被控訴人らとの雇用契約によるものであると主張して出演料を請求した事案
第8章 3 事業場内下請が民法上の請負契約とはいえないとしても,労働者派遣法に関する昭61.4.17労働省告示37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」による「派遣法上の請負」に当たらないとはいえないとされた例
4 仮に労働者派遣に該当したとしても,派遣法は派遣先に雇用すベき義務を発生させるものではないとして、違法な業務請負により,下請従業員の労働権,均等待遇を求める権利,団結権,解雇制限を受ける権利,雇用継続の期待権等が侵害されたとする損害賠償請求が退けられた例
第9章 1 控訴人XとY社間の雇用契約は、平成6年2月末をもって合意解約により終了し、同年3月1日以降はXと訴外派遣元会社A社との間に、派遣労働契約に基づく雇用関係が成立したとされた例
第10章 派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得(中間搾取相当額)に該当すると主張して,同利得の返還を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例
第11章 「偽装請負(労働者派遣法違反)」が長期にわたり継続し,その後のリーマンショックによる「派遣切り」
第12章 1 被控訴人(1審被告)派遣先Y社における就労が訴外派遣元A社を雇用主として当初は偽装請負にあったが,実態は労働者派遣であった控訴人(1審原告)X1,ならびに,そのY社での就労において控訴人(1審原告)X2の従事する業務が専門26業務に当たらないことにより,当初より労働者派遣法上の派遣受入可能期間の制限に違反するという違法なものであったX2が,Y社に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および賃金の支払いを求めるとともに,不法行為による損害賠償の支払いを求めた事案につき,X1の請求を不法行為による損害賠償(慰謝料)100万円等の支払いを求める限度で,X2の請求を不法行為による損害賠償(慰謝料)30万円等の支払いを求める限度で,それぞれ認容し,その余をいずれも棄却した1審判決の判断が維持された例
第13章 1 労働者派遣法は行政取締法規であり,同法違反の行為には,厚生労働大臣による勧告や公表の行政措置が講じられるにとどまるのであり(同法49条の2),また,派遣労働者保護の必要の観点からすれば,そのことによって直ちに,本件請負契約や労働者派遣契約が労働者派遣法違反により公序良俗に違反して無効であるということはできないとされた例
第14章 1 労働者派遣法の趣旨およびその取締法規としての性質,さらには派遣労働者を保護する必要性等からすれば,労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合においても,そのことだけにより,派遣労働者と派遣元との間の労働契約が民法90条違反等の理由により無効になることはないし,企業間の業務請負契約あるいは労働者派遣契約が同様の理由で無効となることもないとされた例
第15章 1 偽装請負が継続し,その後に労働者派遣へと移行した後に,最長13年4か月という長期間にわたって使用されてきた派遣労働者が雇用を喪失したケースで,労働者供給事業への該当性(職安法違反),および派遣先と派遣労働者との間での明示または黙示の労働契約の成立を否定した1審判決が維持された例
第16章 1 派遣や業務処理請負といった外部労働力として受け入れてきた労働者について,その後に有期で直用化し,2年11か月を上限として短期間の労働契約を反復継続してきたケースで、リーマン・ショックによる経済不況に伴う雇止めを適法とした1審判決が維持された例
第17章 1 派遣労働者として勤務してきた控訴人(1審原告)X1および同X2が,派遣先である被控訴人(1審被告)Y1社との間で労働契約が成立していると主張して,地位確認および賃金支払いを求めるとともに,Y1社および派遣元である被控訴人(1審被告)Y4社に対し不法行為に基づき慰謝料の支払いを求めたことにつき,いずれも請求を棄却した1審判断が維持された例
第18章 1 下請負人である被控訴人(1審被告)Y4社による指揮命令がなく,注文者である被控訴人(1審被告)Y1社がY4社の従業員に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合に当たるとは認められないとして,Y4社とその従業員である控訴人(1審原告)Xとの間の雇用契約および元請人である訴外ミクロとY4社およびミクロとY1社との間の各業務委託契約について,いわゆる偽装請負であり,職安法44条および労基法6条,ひいては公序良俗に反するからいずれも無効であるというXの主張は,採用することができないとされた例
第19章 職業安定法44条により禁止される労働者供給に該当しないとされた例
第14部 労働組合による労働者供給契約、職業安定法45条 (労働者供給事業の許可)
第1章 1、労働者供給事業を行う労働組合から供給される組合員と供給先との法律関係
2、労働者供給事業を行う労働組合から供給された組合員と供給先との使用関係は、組合員が労働組合を脱退し労働者供給の対象外となった日をもって終了したものとされた事例
第2章 労働者供給事業を行う許可を受けた労働組合の組合員に対する統制処分が,権限を濫用したもので無効であるとされた事例
第3章 1 労働組合との労働者供給契約が,会社が供給の申込みをした供給労働者と会社との間で,別途雇用契約が締結されることを当然の前提としている以上,労働者供給契約に基づく会社からの供給申込みが契機となるからといって,労働者と会社との契約関係に労契法および労基法の適用を否定すべき理由はないとした1審判断が維持された例
2 労働者供給契約の締結により,契約期間の満了した労働者に対して供給申込みをするか否かが使用者の自由裁量に委ねられ,有期雇用契約の更新について労契法19条が適用されなくなるとの解釈は,労働者供給契約を締結することによって,有期労働者を制限なく雇止めすることが可能になり,労働者保護の観点から労働者供給事業の原則禁止を定めた職業安定法44条の趣旨に反するとした1審判断が維持された例
第15部 刑事罰と合憲性
第1章 職業安定法第63条2号と憲法第14条。
第2章 職業安定法第63条第2号は、憲法第22条第1項に違反するか
第3章 違憲の主張がその前提を欠く事例―職業安定法第63条第2号と憲法第31条
第4章 職業安定法63条2号と憲法31条
第16部 刑事罰
第1章 原判決の是認する第1審判決には,上告代理人主張の公訴事実に対する判断遺脱はなく,第1審裁判所の訴訟手続には,所論のような違法の点は存しないとした事例
第2章 1、昭和22年勅令第9号第2条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者」の意味
2、職業安定法第63条第2号にいわゆる「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者」の意味
第3章 1、職業安定法第63条第2号にいわゆる職業紹介の意義
2、労働基準法第6条にいわゆる利益を得る相手方
第4章 いわゆる赤線区域の飲食店で売淫に従事する婦女は職業安定法第63条第2号の労働者に当るか-その婦女を抱えている飲食店主は労働者を雇用しようとする者か
第5章 1、職業安定法第1条(法律の目的)にいわゆる「産業」と第63条第2号にいわゆる「業務」との関係
2、同法第33条の4(公共職業安定所による援助)と第63条第2号との関係
第6章 職業紹介の事実摘示と求人および求職の申込をうけたことを明示することの要否
第7章 職業安定法第63条第2号にいう職業紹介の意義
第8章 職業安定法第63条第2号に該当する1事例
第9章 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者の募集を行った者について職業安定法第63条第2号所定の罪の成立する要件
第10章 1、職業安定法第63条第2号の労働者の募集従事の意義
2、右の場合の雇用者と募集従事者との法律関係
3、右労働者の募集従事罪の罪数
第11章 被告人が2人の女性を芸妓とバーのホステスとに就職斡旋して職業安定法等違反により有罪とした1審判決を破棄し無罪とした事例
第12章 職業安定法63条2号所定の「労働者の供給を行った」というためには労働者と供給者との間に強い支配従属関係の存在を必要とするか(消極)
第13章 公共職業安定所の行なう中学校卒業者の職業紹介に協力する中学校校長の職務権限
第14章 いわゆる「男性クリニツク」営業は,職業安定法63条2号にいう「公衆道徳上有害な業務」に該当するとした事例
第15章 職業安定法63条2号の「労働者の募集」の意義
第16章 1 職業安定法63条2号の「労働者の供給」の意義とその適用事例
2 出入国管理及び難民認定法73条の2第1項2号の「自己の支配下に置いた」の意義とその適用事例
第17部 罪数、他の罪との関係
第1章 1 職業安定法第63条第2号の法意。
2 詐欺事実と一所為数法の関係にある職業安定法違反事実と、他の職業安定法違反事実とは併合罪か。
第2章 昭和22年勅令第9号(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する件)第2条と職業安定法第63条2号との関係。
第3章 職業安定法第63条第2号と昭和22年勅令第9号第2条との関係
第4章 職業安定法第63条第2号の罪と同法第64条第1号の罪につき併合罪加重をなす場合と刑法施行法第3条第3項
第5章 職業安定法第64条第1号の罪(第32条第1項違反)と労働基準法第118条の罪(第6条違反)との関係
第6章 数回に亘り特殊飲食店への就職を斡旋した行為は包括1罪とすべきであるとして,併合罪の適用を争った事例
第7章 公衆衛生ならびに公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,労働者の募集をした職業安定法63条2号違反の罪と,児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって,これを自己の支配下に置いた児童福祉法34条1項9号,60条2項,3項の罪とは牽連犯の関係にないとした事例
第8章 包括1罪を構成する各行為が他の罪名に触れる場合の罪数
第9章 営利誘拐と特殊飲食店の従業婦に斡旋する行為とは想像的競合か牽連犯か
第10章 1、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業の紹介をした行為と有料職業紹介事業との関係
2、両者が一所為数法の関係にある場合、後者につき確定判決の既判力がおよぶときは前者も免訴すべきか
第11章 職業安定法第63条第2号の罪と労働基準法第6条第118条の罪との関係
第12章 1、職業安定法第32条第1項違反罪の罪数
2、いわゆる職業犯につき公訴の提起があった後誤って右犯罪に含まれる行為についてさらに公訴を提起しこの部分について公訴棄却の判決のあった場合さらに訴因追加手続によりこの行為を審判の対象とすることができるか。
第13章 「特殊飲食店を営む者が労働大臣の許可を得ないでその被用者でない者に対し右営業に必要な接客婦を募集することを委託し、同人をして甲、乙、丙3名の労働者を募集させた」という職業安定法第37条第1項第64条第3号違反の訴因と「他面公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる自的で右甲、乙、丙3名の労働者を纂集し」という同法第63条第2号違反の訴因とは、右両訴因が同一の労働者の募集行為である点において基本的事実関係を同じうするものであって、公訴事実の同一性を害しないから、後者の訴因を追加することは適法である。
第14章 1、職業安定法施行規則第4条第1項第4号にいわゆる専門的な企画、技術を必要とする作業を行うものの意義と熟練工
2、受領した金員中に提供した工具の使用料、労働者に支給した旅費、自己の技能、労働に対する報酬等を含む場合、包括的に労働基準法第6条にいわゆる業として他人の就業に介入して得た利益といえるか
第15章 労働基準法第6条違反の罪と職業安定法第63条第2号違反の罪との関係
第16章 1、営利誘拐罪と職業安定法第32条第1項違反罪との関係
2、営利の目的で同時に数人を誘拐した場合の罪数
第17章 営業犯の中間に確定裁判が介在する場合の擬律
第18章 職業安定法32条1項いわゆる有料の職業紹介事項を行うとともに労働基準法6条所定の「業として他人の就業に介入して利益を得た」場合にあたると認定した事例
第19章 職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)違反、労働基準法6条違反被告事件
第20章 科刑上1罪となる出入国管理及び難民認定法違反(不法就労あっせん)の罪と職業安定法違反(有害職業紹介)の罪の処断刑は、懲役刑については職業安定法違反の罪により、罰金刑の任意的併科については、出入国管理及び難民認定法違反の罪について定めたそれによるとされた事例
第18部 職業安定法第63条の罪にかかる事件は合議事件か
第1章 職業安定法第63条第2号の罪にかかる事件は合議事件か-地方裁判所にいてこれを1人の裁判官が取り扱った場合の破棄理由
第2章 職業安定法第63条違反事件は法定合議事件か
第3章 職業安定法第63条違反事件は地方裁判所の第1審法定合議事件か
第4章 職業安定法第63条違反事件は法定合議事件か
第19部 保釈
第1章 短期1年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪と刑訴法89条1号